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お墓についてや納骨の目安など
1.お墓とは
お墓とは、亡くなった人の遺骨(または遺体)を葬(ほうむ)り、
故人を弔(とむら)う場所です。
墳墓(ふんぼ)などともいい、
一般的に墓石(墓碑、石塔)などを建てます。
遺骨(遺体)を埋葬する場所である墳墓は「築く」、
墓石や石塔は「建てる」といわれています。
2.お墓を建てられる場所
お墓はどこにでも自由に建てられません。
「墓地、埋葬等に関する法律」(通称「墓埋法(ぼまいほう」)
という法律によって規定されています。
同法では、「墳墓」を死体の埋葬や焼却を埋蔵する施設、
「墓地」は墳墓を設けるために都道府県知事の許可を受けた区域と定義し、
埋葬や埋蔵する場所は、この「墓地」に限っています。
昔は田舎の家など個人の敷地内に墓地があることは珍しくありませんでしたが、
現在では、たとえ広い庭や山林を所有していたとしても、
そこにお墓を建て、遺骨を埋葬することはできません。
「墓埋法」と併せて、法律的に大事なのは刑法の規定(第188条~192条)で、
「礼拝所および墳墓に関する罪」と名付けられています。
その中でも重要なのは第190条の「死体遺棄罪等」です。
「墓埋法」を守らないで死体を遺棄すると、
この「死体遺棄罪等」に引っかかります。
ただし、「墓埋法」では埋葬・埋蔵場所が決められているだけであって、
遺骨を埋蔵しないで自宅に安置しても、
寺院などにあずかってもらっていても、法律違反にはなりません。
3.お墓を買うとは
一般的に「お墓を買う」と言いますが、
住宅用の土地のように墓地となる土地の所有権を買い取ることはできません。
お墓の場合の「買う」とは、
墓地の所有者との契約で
「墓地を永久に使用する権利を得る」ことを意味します。
この権利を「永代(えいたい)使用権」と言い、
その権利を得るために支払う代金を「永代使用料」と言います。
永代使用権は、代々子孫に受け継ぐこともでき、
勝手に第三者に売ったり譲ったり、
あるいは墓地以外の目的に使用することはできません。
4.お墓はいつ建てるのか
1)お墓を建てる時期
お墓はいつまでに建て、いつまでに納骨しなければならないという決まりはありません。
しかし、遺骨をいつまでも手元に置いておくと
「早くお墓を建てて納骨をすませないと、
個人が安心して休めないのではないか」
などの考えから、お墓の建立(こんりゅう)は早めに行うのが一般的です。
2)納骨時期の目安
遺骨をお墓に納めることを納骨と言います。
納骨はお墓がすでにある場合は、
四十九日(しじゅうくにち)の法要の時に行うことが多いようです。
しかし、亡くなってから新たにお墓を建てる場合は、
四十九日までにお墓を準備することは時間的に厳しいでしょう。
墓地・墓石を購入しても、お墓が完成するまでに
最低でも1~2ヵ月かかるからです。
そのため、葬儀後1年以内を目安にお墓を建て、
1周忌法要のときに納骨するのが一般的です。
3)生前にお墓を買う・建てる
生前、元気なうちに、墓地だけを先に購入しておいて、
墓石を建てないでおくこともできます。
ただし、墓地によっては、遺骨が手元にないと購入できない場合や、
墓地を買ってから○年以内に墓を建てること、
という規定もあるので注意しましょう。
生前に墓地を購入し、墓石を建てることも可能です。
この生前墓を「寿陵(じゅりょう)」と言います。
中国の長寿を願う風習からきたもので、
最近は寿陵を行う人も増えてきています。
ただし、公営墓地では、
手元に遺骨があることを応募資格としているなど
寿陵を認めていないところが多いので、
寿陵を行える墓地を選ぶ必要があります。